Hospital Care

診療内容

【歯科・口腔外科】

虫歯は自然治癒することはなく、放置すると神経にまで到達し痛みに悩まされ治療回数が増え、抜歯の可能性も出てきます。当院は患者様の負担を軽減する為、可能な限り痛みを抑え、また極力抜歯をしない治療方法を心掛けております。

 

【小児歯科】

乳歯が虫歯になってしまうと、将来生えてくる永久歯にも大きく影響します。また、乳歯には永久歯を正しい位置に導く役割などもあり、乳歯の虫歯予防や治療は大切です。また、虫歯予防としてシーラントやフッソ塗布を行っております。6歳頃生え始める子供の奥歯は、溝が深く虫歯になりやすい為、シーラント(樹脂)を溝に埋め込み虫歯を予防します。併せて、定期的なフッソ塗布も虫歯予防に有効です。

 

【矯正歯科】

矯正歯科の目的は、「綺麗な嚙み合わせと歯並び」を目指すことです。

整った歯並びは健康的な印象を作り、ケア等もしやすく虫歯や歯周病予防にも繋がります。

目立ちにくいマウスピース矯正もお取り扱いがございます。

また、当院には矯正歯科の専門医もおりますのでお子様から大人の方までお気軽にご相談ください。

※マウスピース矯正は、個人差により出来ない場合もございます。

 

【ホワイトニング】

加齢や生活習慣などが原因で黄ばんだ歯を、薬剤の力で白く漂白する方法です。歯磨きやクリーニングなどでは落とし切れない着色を綺麗にします。

当院では施術時間約30分(説明込み約40分)と、短時間で白さを実感することが出来るホワイトニングであり、限りなく低刺激性となっております。

当院では、5回チケットにてご準備しております。

☆ 5回チケット:36,000円(税込) ☆

是非、ご体験ください。

※効果の度合いには個人差があります。
※詰め物や被せ物、差し歯などご自身の歯ではない箇所に効果はありません。
※その他ご不明点は、医院までお問い合わせください。

 

【審美】

通常の歯科治療に「美」という視点をプラスした歯科サービスです。当院では、永年使用にも変色せず自然な色合いを保つセラミックス等の取り扱いがございます。

 

【リンクルセラピー】

歯科医院で行うフェイシャルエステです。エレクトロポレーション(電気の力)を利用して、美容成分を肌の奥まで届かせることが出来ます。シミ・くすみ・たるみ・シワ・ニキビなどのお肌の調子を整え、ハリとツヤを高めます。
5,500円/回(税込)にて施術可能となっておりますので、是非ご体験ください。

 

【歯周病治療】

日本人の80%以上がかかっていると言われる歯周病。初期段階は自覚症状がなく、自覚症状が出た時には既に歯周病がかなり進行している事が多く、症状が進行すれば抜歯しなければならないこともあります。予防と早期の治療が大切です。

 

【予防歯科】

歯の健康維持には、定期的なメンテナンス(リコール)が大切です。
普段の歯磨きでは磨けていない部位をプロによるクリーニング、ブラッシング指導を数ヵ月に1回受けることで、虫歯や歯周病の予防に繋がります。

 

 


 

【モアナ歯科の施設基準】

当医院は、以下の施設基準等に適合している旨、厚生労働省地方厚生(支)局に届け出を行っています。

 

■電子的歯科診療情報連携体制整備加算に関する施設基準【電歯連】
当院では、医療デジタルトランスフォーメーション(DX)を通じて、より質の高い歯科医療を提供するため、以下の体制を整備しております。
1. オンライン資格確認システムの活用
当院はオンライン資格確認を行う体制を有しており、受診された患者さまに対し、受診履歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行います。

2. マイナ保険証の利用促進
質の高い医療を提供するため、マイナ保険証の積極的な利用を促進し、医療DXを通じた情報活用に努めています。

3. 個別の診療報酬明細書の無償交付
当院では、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。

 

■歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準【歯初診】

(1) 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者様ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。
(2) 感染症患者に対する歯科診療を円滑に実施する体制を確保していること。
(3) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
(4) 職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防策及び新興感染症に対する対策等の院内研修等を実施していること。
(5) 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
(6) 年に1回、院内感染対策の実施状況等について、様式2の7により地方厚生(支)局長に報告していること。

 

■歯科外来診療医療安全対策加算1に関する施設基準【外安全1】

ア. 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
イ. 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
ウ. 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
エ. 医療安全管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。
オ. 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
(イ) 自動体外式除細動器(AED)
(ロ) 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
(ハ) 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
(ニ) 血圧計
(ホ) 救急蘇生セット
カ. 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
キ. 以下のいずれかを満たしていること。
(イ) 公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録することにより、継続的に医療安全対策等に係る情報収集を行っていること。
(ロ) 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を整備していること。
ク. 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
ケ. クの掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。

 

■歯科外来診療感染対策加算1に関する施設基準【外感染1】

ア. 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
イ. 歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準の届出を行っていること。
ウ. 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは院内感染防止対策に係る研修を受けた者が1名以上配置されていること。
エ. 院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。
オ. 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。

 

■歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)【医管】

(1) 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師、歯科衛生士等により、治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理できる体制が整備されていること。
(2) 常勤の歯科医師が複数名配置されていること又は常勤の歯科医師及び常勤の歯科衛生士又は看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。なお、非常勤の歯科衛生士又は看護師を2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関が規定する常勤歯科衛生士又は常勤看護師の勤務時間帯と同じ時間帯に歯科衛生士又は看護師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(3) 当該患者の全身状態の管理を行うにつき以下の十分な装置・器具等を有していること。
 ア 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
 イ 酸素供給装置
 ウ 救急蘇生セット
(4) 緊急時に円滑な対応ができるよう病院である別の保険医療機関との連携体制が整備されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。

 

■在宅療養支援歯科診療所1【歯援診1】
次のいずれにも該当し、在宅等の療養に関して歯科医療面から支援できる体制等を確保していること。
1.過去1年間に歯科訪問診療料1及び歯科訪問診療2を
 ・在宅療養支援歯科診療所1は、合計15回以上
 ・在宅療養支援歯科診療所2は、合計10回以上
算定していること。

2.高齢者の心身の特性(認知症に関する内容を含むものであること。)、口腔機能の管理、緊急時対応等に係る適切な研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。

3.歯科衛生士が配置されていること。

4.当該診療所において、歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な保険医をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。

5.歯科訪問診療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。

6.当該診療所において、過去1年間の在宅医療を担う他の保険医療機関、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所又は介護保険施設等からの依頼による歯科訪問診療料の算定実績が5回以上であること。

7.以下のいずれか1つに該当すること。
(ア)
 当該地域において、地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担当者会議又は病院・介護保険施設等で実施される多職種連携に係る会議に年1回以上出席していること。
(イ)
 過去1年間に、病院・介護保険施設等の職員への口腔管理に関する技術的助言や研修等の実施又は口腔管理への協力を行っていること。
(ウ)
 歯科訪問診療に関する他の歯科医療機関との連携実績が年1回以上あること。

8.過去1年間に、以下のいずれかの算定が1つ以上あること。
(ア)栄養サポートチーム等連携加算1又は2の算定があること。
(イ)在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の算定があること。
(ウ)退院時共同指導料1、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料の算定があること。

9.直近1か月に歯科訪問診療及び外来で歯科診療を行った患者のうち、歯科訪問診療を行った患者数の割合が9割5分以上の診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
(ア)過去1年間に、5か所以上の保険医療機関から初診患者の診療情報提供を受けていること。
(イ)直近3か月に当該診療所で行われた歯科訪問診療のうち、6割以上が歯科訪問診療1を算定していること。
(ウ)在宅歯科医療に係る3年以上の経験を有する歯科医師が勤務していること。
(エ)歯科用ポータブルユニット、歯科用ポータブルバキューム及び歯科用ポータブルレントゲンを有していること。
(オ)歯科訪問診療において、過去1年間の診療実績(歯科点数表に掲げる区分番号のうち、次に掲げるものの算定実績をいう。)が次の要件のいずれにも該当していること。
  a.区分番号「I005」に掲げる抜髄及び区分番号「I006」に掲げる感染根管処置の算定実績が合わせて20回以上であること。
  b.区分番号「J000」に掲げる抜歯手術の算定実績が20 回以上であること。
  c.区分番号「M018」に掲げる有床義歯を新製した回数、区分番号「M029」に掲げる有床義歯修理及び区分番号「M030」に掲げる有床義歯内面適合法の算定実績が合わせて40 回以上であること。ただし、それぞれの算定実績は5回以上であること。

10.年に1回、歯科訪問診療の患者数等を別添2の様式18 の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。

 

■在宅療養支援歯科診療所2【歯援診2】

次のいずれにも該当し、在宅等の療養に関して歯科医療面から支援できる体制等を確保していること。
ア. 過去1年間に歯科訪問診療1及び歯科訪問診療2を合計4回以上算定していること。
イ. 高齢者の心身の特性(認知症に関する内容を含むものであること。)、口腔機能の管理、緊急時対応等に係る適切な研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。 なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
ウ. 歯科衛生士が配置されていること。
エ. 当該診療所において、歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な保険医をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
オ. 歯科訪問診療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
カ. 当該診療所において、過去1年間の在宅医療を担う他の保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所又は介護保険施設等からの依頼による歯科訪問診療料の算定回数の実績が5回以上であること。
キ. 年に1回、歯科訪問診療の患者数等を別添2の様式18 の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。

 

■在宅患者歯科治療時医療管理【在歯管】

(1) 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師、歯科衛生士等により、治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理できる体制が整備されていること。
(2) 常勤の歯科医師が複数名配置されていること又は常勤の歯科医師及び常勤の歯科衛生士又は看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。なお、非常勤の歯科衛生士又は看護師を2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関が規定する常勤歯科衛生士又は常勤看護師の勤務時間帯と同じ時間帯に歯科衛生士又は看護師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(3) 当該患者の全身状態の管理を行うにつき以下の十分な装置・器具等を有していること。
 ア 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
 イ 酸素供給装置
 ウ 救急蘇生セット
(4) 緊急時に円滑な対応ができるよう病院である別の保険医療機関との連携体制が整備されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。

 

■歯科技工士連携加算1【歯技連1】
患者様の補綴物製作に際し、歯科技工士(歯科技工所)との連携体制を確保しています。
また、必要に応じて情報通信機器を用いた連携も実施いたします。
または歯科技工士との連携体制を整え、迅速かつ質の高い歯科技工の提供を行っています。

 

内容:

保険医療機関内に歯科技工士を配置していること又は他の歯科技工所との連携が図られていること。

 

■歯科技工士連携加算2【歯技連2】
患者様の補綴物製作に際し、歯科技工士(歯科技工所)との連携体制を確保しています。
また、必要に応じて情報通信機器を用いた連携も実施いたします。
または歯科技工士と情報通信機器を用いた連携体制を整え、迅速かつ質の高い歯科技工の提供を行っています。

 

内容:
(1) 保険医療機関内に歯科技工士を配置していること又は他の歯科技工所との連携が図られていること。
(2) 保険医療機関内の歯科技工士又は他の歯科技工所との情報通信機器を用いた連携に当たって、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であること。

 

■光学印象の施設基準【光印象】
患者様のCAD/CAMインレー製作の際に光学印象を実施するにあたり、歯科技工士と十分な連携のうえ、口腔内の確認等を実施しています。
または口腔内スキャナーを用いて、CAD/CAMインレーの印象を行っています。

 

内容:
(1) 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2) 当該保険医療機関内に光学印象に必要な機器を有していること。

 

■CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー【歯CAD】
CAD/CAMと呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて製作される冠やインレー(かぶせ物、詰め物)を用いて治療を行っています。
または歯科用CAD/CAM 装置(コンピューター支援設計·製造ユニット)を用いて、白色の冠などを作製しています。対象など条件がありますので詳しくはご相談下さい。
またはコンピュータ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、前歯・臼歯に対して歯冠補綴物を設計・製作しています。
※金属アレルギーの方はご相談ください。

 

内容:
(1) 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2) 保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されている場合は、歯科技工士を配置していること。
(3) 保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されていない場合は、当該装置を設置している歯科技工所との連携が図られていること。

 

■クラウン・ブリッジの維持管理料 【補管】
装着した冠(かぶせ物、詰め物)やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。
または当院で装着した歯冠補綴物(チタン冠、レジン前装チタン冠、硬質レジンジャケット冠、CAD/CAM冠)、ブリッジについて、維持管理に取り組んでいます。異常があればそのままにせずお早めにお知らせください。